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2012年9月掲載

消費税増税法案が成立

消費税増税法案を含む社会保障と税の一体改革関連8法案が8月10日、参院本会議で可決、成立となりました。本法案の成立により、消費税の税率は、平成26年4月1日からは8%、平成27年10月1日からは10%へと大幅に引き上げられます。

消費増税法には、消費税率の引上げの他、いくつか消費税法に関する改正が規定されています。本稿では、注目すべき改正項目を取り上げてみました。

■一定の法人については設立から2年間の免税事業者の制度を不適用

消費税増税法案の施行日である平成26年4月1日以後新設の資本金1千万円未満の法人のうち、他の者にその新設法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有され、かつ、当該他の者及びその特殊な関係にある法人のいずれかの課税売上高が5億円を超える場合には、設立から2年間免税事業者でいられる制度が不適用となります。

■旅客運賃、電気料金、請負工事、長期工事の請負等の経過措置

附則に設けられた旅客運賃、電気料金、請負工事、資産の貸付け、役務の提供、長期工事の請負等の経過措置については、平成9年の税率引上げ時とほぼ同様の措置が手当てされます。

具体的には、平成25年10月1日前に工事の請負契約等を締結し、施行日以後にその契約に係る譲渡等を行う場合には、その譲渡等に係る消費税は、改正前の5%の税率が適用されます。さらに、平成25年10月1日以後27年3月31日までの間の契約の場合は、平成27年10月1日以後の譲渡等であっても8
%の税率が適用されます。

税理士 田中利征


所得税・相続税関係の見直し案の削除

消費税増税法案を含む社会保障と税の一体改革関連8法案には、所得税の最高税率引上げや相続税の基礎控除引下げ等が、当初提出法案には盛り込まれていました。

ところが、所得税、相続税関係の見直し部分については、衆議院での民主、自民、公明の3党合意による修正を受けて全て削除されてしまいました。

ただし、附則において「平成24年度中に必要な法制上の措置を講ずる。」と規定されています。よって、平成25年度税制改正法案において、所得税、相続税等の改正が盛り込まれることが確実となりました。

税理士 田中利征

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