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2012年11月掲載

来年から変わる退職者の源泉徴収

来年1月1日以後に支払われる退職手当等から、退職所得課税が増税となります。

退職手当等は、その支払を行う際に所得税と住民税が源泉徴収又は特別徴収されます。

現行の税額計算は、まず、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額に2分の1を掛けて退職所得を計算します。

次に、退職所得に所得税・地方税の税率を掛けて税額を算定することになります。

来年1月1日以後は、役員勤続年数が5年以下の役員について支払う退職手当等は2分の1課税が廃止されます。

さらに、地方税も増税となり退職所得に係る個人住民税の10%税額控除がなくなります。

また、復興特別所得税も課税されるといった増税メニューの連続となります。

税理士 田中利征


期限切れ迫る金融円滑化法

亀井静香金融大臣(当時)の肝煎りで2009年12月に施行された「中小企業金融円滑化法」(以下「円滑化法」)。2008年9月のリーマンショックを契機に売上、利益が大きく落ち込み、資金繰り困窮していた企業にとっては、まさに救いの女神であったのは間違いありません。

当初は、2011年3月までの時限立法とされたのですが、期限が1年間延長されて2012年3月までとされました。ところが金融庁は、2011年末、円滑化法のさらなる延長方針を発表しました。この再延長の結果、同法の期限は2013年3月迄とされたのです。

当初はもう延長はしないと断言していた政府、金融庁ですが、ここに来て景気の現状を踏まえて、金融円滑化法のさらなる延長はあるのか?或いは別な立法等で新たな手当が行われるのか?中小企業経営者や金融機関関係者の一番気になるところです。

税理士 田中利征

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