2013年1月掲載
自営業者の納めすぎた税金を取り戻す
既に申告をした自営業者が、その申告した年分について、計算間違い等から誤って税金を多く申告・納付してしまった場合には、更正の請求という手続により納めすぎになっている所得税の還付を受けることができます。
更正の請求ができる期間は、原則として所得税の法定申告期限から5年以内(注)です。更正の請求を行うと、税務署は事業者からの請求が正しいかどうか検討をするため、事業者が作成した経理資料の確認に入ります。
必要であれば、直接事業者に確認することになるため、税務調査へとつながることが多くなります。更正の請求を行う場合は、税務調査に対する備えを忘れずにしておかなければなりません。
(注)平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から1年です。
税理士 田中利征
扶養控除等申告書等の保存期間
年末調整では、「給与所得者の保険料控除申告書」や翌年の1月からの源泉徴収で必要となる「給与所得者の扶養控除等申告書」を、従業員から提出してもらいます。
従業員から提出を受けた申告書などの書類は、所轄の税務署へ提出するのが本来の手続きなのですが、実務では国税庁が発した通達に従い企業が責任をもって保管しています。
これら書類の保管期間は、平成24年度の税制改正により申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間と改正されました。
本改正は、平成25年1月1日以後に提出すべき申告書等から適用されます。年末調整に関連する7年間保管の対象となる申告書は次のとおりです。
- 給与所得者の扶養控除等申告書
- 従たる給与についての扶養控除等申告書
- 給与所得者の配偶者特別控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 退職所得の受給に関する申告書
- 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
税理士 田中利征
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