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2013年2月掲載

速報!平成25年度税制改正大綱の改正ポイント―相続税編―

1.基礎控除の圧縮(平成27年1月1日以降の相続について適用)

基礎控除が次のとおり現行の6割へと圧縮されます。

(1)定額控除分

現行 5,000万円 → 改正後 3,000万円

(2)比例控除分

現行 1,000万円×法定相続人数 → 600万円×法定相続人数

2.税率構造の改正(平成27年1月1日以降の相続について適用)

税率のステップ幅が見直されるとともに、最高税率が現行の50%(3億円超の部分)から55%(6億円超の部分)へと引き上げられます。

本改正により、現在約4%とされている相続税の納税者が、約6%へと増加すると言われています。

3.小規模宅地等の評価減の拡大(平成27年1月1日以降の相続について適用)

80%減額の対象とされる特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が、現行の240㎡から330㎡へと拡大されます。

4.未成年者控除・障害者控除の拡大(平成27年1月1日以降の相続について適用)

(1)未成年者控除

20歳まで1年につき現行6万円が10万円へと増額されます。

(2)障害者控除

①一般障害者
85歳まで1年につき現行6万円が10万円へと増額されます。

②特別障害者
85歳まで1年につき現行12万円が20万円へと増額されます。

税理士 田中利征


速報!平成25年度税制改正大綱の改正ポイント―贈与税編―

1.暦年課税贈与の税率構造の改正(平成27年1月1日以降の贈与について適用)

暦年贈与(相続時精算課税制度の対象とならないもの)に対する贈与税の税率が、次のとおり改正されます。

(1)相続税の税率構造改正に伴う最高税率の引上げ等

(2)20歳以上の者が直系尊属(親、祖父母など)から贈与を受けた場合の贈与税の軽減

上記の改正により、税率構造が2つに分かれます。

2.相続時精算課税制度の適用要件見直し(平成27年1月1日以降の贈与について適用)

(1)受贈者の範囲の拡大

受贈者の範囲に20歳以上である孫が追加されます。
なお、孫の場合は原則として相続税の精算時(申告時)に2割加算の対象とされるので注意してください。

(2)贈与者の年齢要件の引き下げ

贈与者の年齢要件が、現行65歳以上から60歳以上へと引き下げられます。

3. 教育資金の一括贈与の非課税の特例
(平成25年4月1日から27年12月31日までに拠出されたものについて適用)

30歳未満の受贈者の教育資金に充てるために、その直系尊属(親や祖父母など)が金銭により金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価格又は拠出された金銭等の額のうち、受贈者1人あたり1,500万円(学校以外の者に支払われる金銭については500万円)までは贈与税が非課税とされます。

なお、「教育資金」とは、①学校等に支払われる入学金その他(授業料等)の金銭、②学校以外の者に支払われる金銭で一定のもの(予備校や塾などがこれに該当すると思われますが、詳細な内容はまだ公表されていません。)をいいます。

非課税とされる金額は、上記①の場合なら1,500万円、②の場合なら500万円とされます。

税理士 田中利征

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