2013年4月掲載
復興特別税-上場株式の譲渡益・配当金-
平成25 年1 月1 日〜平成49 年12 月31 日まで、上場株式等の譲渡益、配当等の所得税に対しては、復興特別所得税として2.1%が上乗せされます。
1.平成25年度中
従来は軽減税率10%(所得税7%+住民税3%)での課税ですが、平成25年度中はご合計税率10.147%(注)となります。
(注)
1.所得税 → 基準税率7%+7%×2.1%(復興特別税分)=7.147%
2.住民税 3%
3.合計税率 1+2 = 10.147%
2. 平成26年度以降平成49年度まで
平成26年度から軽減税率が廃止となり、基本税率が10%から20%(所得税15%、住民税5%)へと変更されます。そのため、平成26年度からは20.315%(注)の合計税率となります。
(注)
1.所得税 → 基準税率15%+15%×2.1%(復興特別税分)=15.315%
2.住民税 5%
3.合計税率 1+2 = 20.315%
税理士 田中利征
復興特別所得税-報酬他に対する源泉徴収-
源泉徴収する所得税と復興特別税は次の算式で計算します。
算式:支払金額等 × 合計税率(%)= 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額
(注)1.合計税率= 所得税率(%) × 102.1%
(注)2. 算出した所得税及び復興特別所得税の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
〈計算例〉
前提条件:報酬・料金として総額555,555 円を支払う(所得税率10%)
合計税額=555,555 円 × 10.21% = 56,722円(1円未満切捨て)
*合計税額控除後の額は、498,833円となります。
源泉所得税と復興特別税を控除した後の支払額を、500,000円などの千円未満がゼロとなる綺麗な数値にしたい場合は、支払金額(500,000円)を(1-0.1021=0.8979)で割った金額556,854円を支払総額としてください。
税理士 田中利征
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