2013年6月掲載
設立2期目の新設会社は消費税に要注意
平成23年度税制改正により、基準期間の課税売上高が1千万円以下であっても、「特定期間(注)」の課税売上高(又は支払給与額)が1千万円を超える事業者は、事業者免税点制度が適用できないとされました。本改正により、特定期間の課税売上高(又は支払給与額)が1千万円を超えた場合は、たとえ新設法人であったとしても設立2期目から課税事業者として扱われることになります。
課税事業者か免税事業者かを特定期間を用いて判定する場合は、課税売上高か支払給与額かのいずれか有利な方を判定基準として選択することができます。よって、課税売上高が1,030万円、支払給与の金額が890万円の事業者の場合を例にあげれば、支払給与額を判定基準として採用することで事業者免税点制度が適用でき、免税事業者として扱われます。
なお、本改正は、平成25年1月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
(注)特定期間とは、前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間で、個人事業主なら前年1月1日から6月30日まで、法人なら前事業年度の期首から6ヶ月、となります。
税理士 田中利征
マイナンバー法が成立
何かと話題のマイナンバー法が、5月24日参議院本会議で賛成多数で可決、成立しました。ご存知のとおりマイナンバーとは、国民一人一人に納税や年金の情報を一元管理するために割り振られた共通番号のことです。マイナンバーを活用することで年金の受け取りや納税などの手続きが簡略化されることになります。政府は、平成28年1月からのマイナンバー制度の利用開始を目指しています。
個人情報の管理に関心の集まるマイナンバーですが、「法人番号」については、国税庁長官が番号を指定し通知することになります。法人番号は、法人等の名称、所在地等と併せて公表されます。法人番号については、個人のように年金、納税といった利用範囲の制限等が設けられていません。そのため、民間でも自由に利用できるようになるため利便性はかなり高いものとなるでしょう。
税理士 田中利征
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