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2013年8月掲載

外貨預金に目立つ申告漏れ

預金者の増加している外貨預金ですが、この利子の申告漏れの多いことが税務当局から指摘されています。

外国金融機関の預金に対する課税は次のとおりに扱われます。

1. 外国金融機関の「日本国内の店舗」に預金口座がある場合

国内支店に口座があり、利子所得に対する源泉徴収がされている場合は、通常の利子と同様に20%(所得税と住民税の合計、復興所得税を除く)の源泉分離課税で税金の徴収が行われています。そのため確定申告の必要はありません。

2. 外国金融機関の「日本国外の店舗」に預金口座がある場合

海外へ仕事やレジャーで出かける機会の多い方は、日本国外の店舗に預金口座をお持ちの方も多いようです。こうした方は、海外で利子を外貨で受け取ることもよくありますが、日本での源泉徴収(税金の天引き)が行われていなければ確定申告をする必要があります。

税理士 田中利征


海外不動産の相続

海外の不動産を投資等で購入する方が増えています。購入者の方の中には、海外不動産は相続税が課税されない、と思い込んで節税目的から購入を決めた方も珍しくありません。

現在の海外不動産の相続税の取り扱いのポイントは次のとおりです。

1.相続税課税の有無

従来日本国籍を持たない場合、あるいは被相続人、相続人がともに5年を超えて国外に住んでいる場合は、国外財産に対して相続税を課税することはできませんでした。
しかし、税制改正により本年4月から被相続人が国内に居住していれば相続税を課税できることになりました。そのため、投資目的で海外不動産を購入した方が国内に居住されていれば、当該海外不動産は相続税の課税対象とされます。

2.評価

相続が起きた際には、路線価(通常は「実際の売買価格より低価」)が設定されていないのでその評価は原則的として時価となります。具体的には、現地の専門家による不動産鑑定評価額や近隣不動産の売買実例価額から算定することになります。

税理士 田中利征

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