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2013年9月掲載

税務署による在外資産の把握

税務署は次のような方法で在外資産を把握しています。

1. 「財産及び債務の明細書」による把握

本明細書は、所得が2,000万円を超える人が提出をすることになります。財産及び債務の明細書に国外の預金口座の記載があれば、当然税務署は利子の申告があるかどうかをチェックします。申告書に利子の記載がなければ問い合わせの連絡が納税者にくることになります。

2. 「国外財産調書」(2014年スタート)による把握

2013年の年末に5,000万円を超える国外財産を保有している方は、その種類、数量、価額などを申告することになります。従来、所得は2,000万円以下のために「財産及び債務の明細書」の提出をせずに済んでいた方でも、5,000万円を超える国外財産を保有していればその詳細が課税当局に把握されることになります。当然のことですが、相続税調査では本調書が積極的に利用されることになります。

税理士 田中利征


消費税率引上げ時に注意すべきポイント

平成26年4月1日以降、現行の5%から8%へと消費税率の引き上げが検討されています。今回は、消費税率引き上げの際に事業者が注意すべきポイントを簡単にまとめました。

安売り宣伝や広告の禁止

マスコミ等で一時かなり取り上げられた話題ですが、安売り宣伝や広告が禁止されます。消費税率が引き上げられる平成26年4月1日以後について、自らの提供する商製品、サービスについて次の3つの表示が禁止とされます。本禁止規定は、中小企業に限らず全事業者が対象とされています。

  1. 「消費税は転嫁しません」との表記
    取引価格に消費税を転嫁していないことを取引の相手に対して表示することは禁止とされます。
  2. 「消費税増税分3%を値引き」との表記
    「消費税を取引価格から減額する表示であって、消費税との関連を明示したもの」は禁止とされます。
  3. 「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」との表記
    消費税に関連して、取引の相手方に経済上の利益を提供する内容の表示も禁止とされます。

では、「消費税」という単語を使わなければどのように扱われるのか。この場合は、宣伝、広告の表示全体から判断する必要があり、消費税を意味することが客観的に明らかでなければ禁止表示には当たらないとされています。

「総額表示」義務の緩和

税込価格を表示しない「外税表示」が時限的に認められることとなり、これまでの「総額表示」義務が緩和されます。本緩和を適用することで消費税率引上げ後も本体価格が変わらないこととなり、値札の変更などの事務負担を軽減できます。

ただし、特例として認められるためには、消費者に対して、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じている」という要件がついているので、注意してください。さらに、特措法では、税込価格に併せて、「税抜価格」または「消費税の額」を表示すること、「税込価格が明瞭に表示されているとき」は、税抜価格を強調して表示すること、こうした表示がいずれも不当表示に当たらないとしています。

税理士 田中利征

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