2013年12月掲載
消費税の税率適用と価格表示のポイント
2014年4月1日から消費税率が引き上げられることになりました。今回はお問い合わせの多い2つのポイント、5%か8%かの適用ポイントと価格表示のポイント、を簡単にまとめてみました。
1.「5%か8%か、適用ポイント」
| 取引内容 | 税率 | ||
|---|---|---|---|
| 原則 | 2014年3月31日以前の取引 | 5% | |
| 2014年4月1日(以下「施行日」)以後の取引 | 8% | ||
| 事例(1) | 施行日前に契約締結し、施行日後に取引をした場合 | 8% | |
| 事例(2) | 施行日前に仕入れた商品を、施行日後に販売した場合 | 仕入時 | 5% |
| 売上時 | 8% | ||
| 事例(3) | 施行日前に販売した商品が、施行日後に返品等された場合 | 5% | |
2.価格表示のポイント
税込表示が原則ですが、消費者に誤解を与えなければ、経過的に次のように税抜表示も認められます。
表示例
- 「○○円(税抜)」、「○○円(税抜価格)」
- 「○○円(本体価格)」、「○○円+税」
なお、値札は税抜表示とし、店内の目立つ場所に税抜表示である旨を掲示する方法も認められます。
税理士 田中利征
助成金・補助金の税金は?
個人か法人かを問わず、事業者が事業活動の為に取得した助成金は事業の収入(収益)とされます。
助成金・補助金に課税すると、支払う税金の分だけ助成金や補助金の効果が減ることになり、なんか本来の交付の趣旨にそぐわない気もするのですが。よく利用されている制度に事業資金として公的な融資を受けた時に支払利息を補助してくれるものがありますが、受け取った利子補給の補助金も事業の収入とされるわけです。
なお、個人が省エネルギー設備を設置する場合などに地方自治体へ請求すれば補助金が交付されるケースもあります。この補助金について所得税法では、固定資産の取得のため地方公共団体から補助金の交付を受けて固定資産を取得した場合、その補助金は非課税としています。
税理士 田中利征
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