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平成26年度税制改正大綱の注目ポイント-個人所得税等

1. 給与所得控除の上限額の引き下げ

現在245万円とされている給与所得控除額の上限額が、以下のように引き下げられます。

  • 平成28年………‥230万円 (給与等の収入金額 1,200万円超)
    ※個人住民税は平成29年度分について適用されます。
  • 平成29年以降……220万円 (給与等の収入金額 1,000万円超)
    ※個人住民税は平成30年度分以降から適用されます。

2. 譲渡課税

(1) 「生活に通常必要でない資産」の範囲の拡大

「生活に通常必要でない資産」の譲渡損失は、他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができませんが、その「生活に通常必要でない資産」の範囲が次のとおりに拡大されました。

  • ゴルフ会員権、その他の主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産

本改正は、平成26 年4 月1 日以後に行う資産の譲渡等から適用されます。

(2) 特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例の見直しと延長

本特例の適用除外とされる譲渡対価の要件が1 億円(現行1.5 億円)超に引き下げられ、適用期限が平成26 年1 月1 日から27 年12 月31 日まで2 年延長されます。

(3) 居住用財産の譲渡・買換えに伴う譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例の延長

本特例の適用期限が平成27 年12 月31 日まで2 年延長されます。

(4) 特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例の見直しと延長

所要の見直しを行った上、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物等への買換え以外の措置の適用期限が平成27 年12 月31 日まで3 年延長されます。

本改正は法人税においても同様のものとなります。

税理士 田中利征


平成26年度税制改正大綱の注目ポイント-法人税等・消費税

1.法人税等

(1) 復興特別法人税

課税期間が1 年間前倒しして終了とされます。

(2) 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

適用期限が、平成28年3月31日まで2年延長されます。

2.消費税

(1) 消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の見直し

不動産業を第6 種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)とするなど、所要の見直しが講じられます。

本改正は、平成27 年4 月1 日以後に開始する課税期間から適用となります。

(2) 消費税の軽減税率制度の導入

消費税の軽減税率制度は、必要な財源を確保し、関係事業者を含む国民の理解を得た上で、税率10%時に導入されます。

税理士 田中利征

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