値下がりゴルフ会員権を売るのは今でしょ
既報のとおり、平成26年度税制改正大綱で「譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える」ことが盛り込まれています。これまで散々議論されてきたゴルフ会員権等の売却損と他の所得との損益通算がいよいよ打ち切られることになるわけです。
この打ち切りは、平成26年4月1日以後に行う譲渡等について適用されるので、損益通算を可能とする期間は残り2ヶ月とその期限が近づいてきています。現時点で値下がりしているゴルフ会員権等をお持ちであるなら、「損出し―損益通算」による節税の最後の機会となります。このタイミングでの売却を真剣に検討すべきでしょう。
税理士 田中利征