振替納税は残高確認を忘れずに
平成25年分の所得税の確定申告では、納税を振替納税とされた方も多いでしょう。
振替納税制度は、振替日に指定した金融機関の口座から自動的に納付されるとても便利な制度です。また、引落としが4月の中旬頃になるので、納税資金の手当を約一ヶ月先送りできるという点も魅力です。
振替納税の利用者に対して国税当局は、口座残高が足りずに引き落とせないケース(振替不能)が多々あることから、預金残高の管理に注意を呼びかけています。
万が一残高不足から振替不能となった場合は、納税額全額が滞納となり、税額に延滞税を加算して納税することになります。延滞税は、納期限である3月17日(消費税は3月31日)の翌日から2ヵ月間は年2.9%、それ以降は9.2%の割合となります。
税理士 田中利征