大企業も飲食費の50%を損金(経費)算入
ご存知のとおり、平成26年度の税制改正により、企業の交際費課税が緩和されました。
従来、法人が支出する交際費等については、原則、全額損金不算入とされており、例外として、資本金又は出資金1億円以下の中小法人は、年800万円以下の金額の全額の損金算入が認められていました。
また、支出額5,000円基準により、1人当たり5,000円以下の得意先等との飲食費は、交際費等の範囲から除外されています。
3月に成立した平成26年度税制改正では、大企業においても、社内接待費を除く飲食費については、50%の損金算入が認められる(以下「50%基準」という)ことになりました。
なお、中小法人については、50%基準と現行の800万円以下の定額控除のどちらか有利な方を選択することができます。
税理士 田中利征