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大企業も飲食費の50%を損金(経費)算入

ご存知のとおり、平成26年度の税制改正により、企業の交際費課税が緩和されました。
従来、法人が支出する交際費等については、原則、全額損金不算入とされており、例外として、資本金又は出資金1億円以下の中小法人は、年800万円以下の金額の全額の損金算入が認められていました。

また、支出額5,000円基準により、1人当たり5,000円以下の得意先等との飲食費は、交際費等の範囲から除外されています。

3月に成立した平成26年度税制改正では、大企業においても、社内接待費を除く飲食費については、50%の損金算入が認められる(以下「50%基準」という)ことになりました。

なお、中小法人については、50%基準と現行の800万円以下の定額控除のどちらか有利な方を選択することができます。

税理士 田中利征


定率法が縮小・廃止に・・・・・・?

法人実効税率の引下げに熱心な政府ですが、問題はその代替財源をどう手当するのか、というこです。4月に開かれた政府税制調査会(以下「税調」という)では、これまでの租税特別措置の見直しに加えて、減価償却制度の見直しが話し合われました。

減価償却は、その使用または時間の経過に応じた資産価値の減少分を長期にわたって費用化していく方法です。
代表的な償却方法の一つに「定率法」があります。定率法は、投資後の当初の費用化額が大きく、その後の年数の経過に従い各期の償却額が逓減していく償却方 法です。また、法人の法定償却方法とされています。定率法の特徴は、投資当初の費用計上額が大きくなる点にあり、そのため法人税の初期負担を軽くできる効 果があります。税調では、この初期負担の軽減が問題視され、定率法の税負担軽減を縮小すべきでは、との意見がでました。定率法の税負担軽減を縮小すること で税を捻出しようというわけです。

税理士 田中利征

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