「名義預金」にご注意を!
1.「名義預金」とは
名義預金とは、預金の名義が配偶者や子・孫などの名前になっている預金で、実質的な所有者は名義人以外の別な人物とされる預金のことです。
解り易い例を上げれば、お父さんが子供に無断で行っている子供名義の預金がこれに該当し、実質的な所有者はお父さん、ということになります。
2.名義預金は相続財産
子供に告げずに作成された子供名義の通帳があれば、その真の所有者はお父さん、と考えるのが普通でしょう。つまり家族名義預金と判断されるわけです。
名義預金であれば、お父さんに万が一のことがあった場合にはお父さんの遺産、つまり相続税の課される相続財産となるのです。
税務の現場では、「過去に贈与をして子供名義にしたのだから相続財産ではない」という主張がしばしば行われます。が、相続人が過去に行われた贈与の証拠を示すことができなければ、残念ながらこの主張が認められることはありません。
3.名義預金とされないための贈与税の申告
名義預金とされて相続財産となることを避けるためには、贈与の事実を明らかにしておく必要があります。贈与の事実を明らかにするには、「贈与契約書を作成し、贈与税の申告書を提出する」ことにつきます。
あえて贈与税が課税される金額を贈与し、贈与税の申告書を提出することで贈与の証拠を残しておくのもいい方法でしょう。
税理士 田中利征