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「名義預金」にご注意を!

1.「名義預金」とは

名義預金とは、預金の名義が配偶者や子・孫などの名前になっている預金で、実質的な所有者は名義人以外の別な人物とされる預金のことです。

解り易い例を上げれば、お父さんが子供に無断で行っている子供名義の預金がこれに該当し、実質的な所有者はお父さん、ということになります。

2.名義預金は相続財産

子供に告げずに作成された子供名義の通帳があれば、その真の所有者はお父さん、と考えるのが普通でしょう。つまり家族名義預金と判断されるわけです。
名義預金であれば、お父さんに万が一のことがあった場合にはお父さんの遺産、つまり相続税の課される相続財産となるのです。

税務の現場では、「過去に贈与をして子供名義にしたのだから相続財産ではない」という主張がしばしば行われます。が、相続人が過去に行われた贈与の証拠を示すことができなければ、残念ながらこの主張が認められることはありません。

3.名義預金とされないための贈与税の申告

名義預金とされて相続財産となることを避けるためには、贈与の事実を明らかにしておく必要があります。贈与の事実を明らかにするには、「贈与契約書を作成し、贈与税の申告書を提出する」ことにつきます。

あえて贈与税が課税される金額を贈与し、贈与税の申告書を提出することで贈与の証拠を残しておくのもいい方法でしょう。

税理士 田中利征


「推計課税」の好きな国税庁

税務調査の目的は、法人又は個人(納税者)が申告した所得金額が本当に正しい金額なのかどうか、その検討を総勘定元帳や補助簿あるいは様々な原始記録を使って行う点にあります。

実際の税務調査では、帳簿の記載が不正確であるとか、証憑類が満足に保存されていないなどの理由から、経理資料をよりどころに所得金額の正確性を検討することが困難な場合も珍しくありません。

こうしたケースで税務署は、「納税者の生活状況や財産債務の増減状況、収支の状況、生産量、従業員数、同業他社との比較等の客観的な情報に従って所得金額を「推計」し、金額を決定することができる」とされております。

この推計された所得金額に基づいて行われる課税が「推計課税」です。

税理士 田中利征

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