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進む中小企業への課税強化

政府税制調査会は6月25日、法人税の課税対象を拡大し、企業が「広く薄く負担」する仕組みに変える方針を表明しました。注目すべき点としては、現在、資本金1億円超の企業に対して課している外形標準課税(地方税、法人事業税の一部)を、資本金1億円以下の中小企業も対象にすることが望ましいと明記されたことです。

また、800万円以下の所得に適用される法人税率が中小企業は19%と大企業の25.5%より軽減されている点についても「厳しく見直す必要がある」と指摘しており、今後注目してみていく必要があります。

<外形標準課税とは>
地方税の法人事業税のうち、給与支払額や資本金など外形から客観的に判断できる基準で税金を課すことをいう。課税のベースが所得金額ではないため、赤字企業も課税されることになる。

税理士 田中利征


今人気の法人成り(法人設立)

ご存じのとおり平成25年度税制改正では、法人に対する過度な税制優遇と個人に対する所得税・相続のあからさまな課税強化が現実のものとなりました。税制における法人優遇、個人課税強化の流れは今後も続くと思われます。

法人成り(法人設立)には、大きく分けて2つのパターンがあります。

1.個人事業の法人化

現在営んでいる個人事業を法人化することです。一般に言われている「法人成り」です。
法人成りにより、事業の経営者の収入(所得)は、事業所得から法人の役員としての給与(役員報酬)へと変わります。

給与には給与所得控除が認められています。そのため、一般には事業所得よりも課税対象とされる金額は少なくなり、税金も安くなります。

2.新たな法人の設立

現行の個人事業とは別に新たに法人を設立することです。例としては、不動産賃貸業を営む個人事業者が新たに 不動産管理会社を設立し、管理料を新たに設立した管理会社へ支払い、個人事業者は役員として役員報酬(給与)を受け取るというパターンです。

個人の所得を、管理料の支払いとして一度法人へと移動させ、その移動させた所得を役員報酬(給与所得)として元の個人へ還流させる手法です。役員報酬(給与所得)には給与所得控除があり、そのため事業所得のままであるよりも課税対象とされる金額は少なくなり、税金も安くなります。

税理士 田中利征

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