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スタートした「すまい給付金制度」

消費税率を引き上げると住宅が売れなくなるのでは

そんな心配を解消するために考えられた施策が「すまい給付金制度」です。
すまい給付金は、消費税率8%時は収入の目安が510万円以下の方を対象にして最大30万円、さらに10%時は収入の目安が775万円以下の方を対象にして最大50万円を給付する制度です。

住宅購入支援策としては既に住宅ローン減税があります。住宅ローン減税は、所得税等を減額する制度であるため、収入が低く(所得税等が少なく)なると減税の効果も小さくなります。「すまい給付金制度」は、住宅の購入者に対して直接給付金を支給することで、この減税の効果が小さくなる収入層の方に対しても消費税率引上げによる負担の軽減をはかることで、住宅の購入を支援しようとする制度です。

税理士 田中利征


増加している反面調査

反面調査とは、税務調査で調査対象者の帳簿や書類などに不備があるため取引の実態を把握することが困難な場合などに、調査対象者の取引先や関連会社、債権債務者、親類縁者などに対して、取引の実態を確認するために行われる調査をいいます。

反面調査は、税務職員が質問検査権に基づいて行うものです。そのため、調査対象者の取引先や債権債務者(反面調査の受け手)には対応義務があり、拒否した場合には罰則もあり得ます。平成23年税制改正では税務調査の事前通知の義務が明確化されました。ただし、反面調査は本改正の対象外とされており、事前通知は義務とされていません。

筆者が対応した調査の現場では、事前通知無しでの反面調査は何度かありました。ある調査での担当調査官は、事前通知をすることで調査対象者と通謀を行う可能性を疑っていたようで、何とも嫌な思いをしました。反面調査について、国税庁の「税務運営方針」では「客観的に見てやむを得ないと認められる場合に限って行うこと」、と記されています。そのため、調査官に対しては「反面調査に及ぶ理由の説明を求める」のは納税者として正当な権利と言えます。

税理士 田中利征

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