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賃上げ企業は「所得拡大促進税制」の検討を!

所得拡大促進税制とは

平成25年度税制改正において、個人の所得水準の底上げを図ることを目的として創設された税制が、「所得拡大促進税制」です。
本制度は、国内雇用者に対する給与等を増加させた企業については一定の税金を控除(税額控除という)する、という税制優遇制度です。
対象者は法人と個人事業主とされておりますが、本稿では法人を前提としてご説明していきます。

税額控除の内容は

「所定の要件」を満たした場合に、雇用者給与等支給増加額(増やした給与の金額)の10%を税額控除できます。
ただし、控除できる税額は、その適用事業年度における法人税の額(個人事業者の場合は、所得税の額)の10%(中小企業等の場合は、20%)が限度とされます。

創設時の所定の要件とは

平成26年3月31日までに終了する事業年度について適用する場合は、以下の①、②及び③の要件を満たした場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、10%の税額控除(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)を認めていました。

①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること、
②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと、
③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

(注1)国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く。)のうち国内事業所に勤務する雇用者をいいます。

(注2)給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。

(注3)基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。

(注4)雇用促進税制、復興特区等に係る雇用促進税制とは選択適用となります。

所定の要件の改正

平成26年4月1日以降に終了する事業年度について適用する場合は、税制改正により以下3点の要件緩和が行われました。

【改正1】適用年度を平成 30 年3月 31 日まで2年延長

【改正2】給与等支給増加率「5%」という要件を緩和

(旧制度)

  • 雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること

(改正)

  • 平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%
  • 同日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%
  • 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については5%以上、

と段階的に変更

【改正3】平均給与等支給額の比較方法を変更

旧制度では、日々雇い入れられる者のみを除いて計算していたところを、「継続雇用者に対する給与等の支給額」と、それに係る支給者数に限定して比較することに改正

税理士 田中利征


納税ではない「ふるさと納税」

「ふるさと納税は、住民税の納付先を自由に選択できる」という誤解がかなり広がっているようです。ふるさと納税は、本人の住所地の住民税以外の納付先を自由に選べるという制度ではありません。

また、「ふるさと納税」は、税制上は納税ではなく寄附金として扱われます。ネーミングに納税とあるため誤解されている方が多いようです。ふるさと納税には、税制の優遇措置があり、寄附金が住民税・所得税の控除の対象となります。控除の対象となるのは、2,000円以上の寄附です。

ふるさと納税の仕組みを整理すると、まず通常の住民税を納めた上で、それとは別に自分の好きな都道府県や市区町村に寄附をすると、その寄附金の額に応じて、その年の所得税と翌年度の住民税の負担が軽減される、というものです。

税理士 田中利征

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