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消費税の任意の中間申告

消費税の中間申告義務がない事業者であっても、平成26年4月から「任意」の中間申告(年1回・半期)が行えるようになりました。法人(事業年度が1年)なら、平成26年4月1日以後開始する課税期間(平成27年3月決算分)から、個人事業者なら平成27年分からの適用です。

これまでは確定消費税額が60万円以下で中間申告義務がなかった事業者であっても、自主的に中間申告・納付ができる制度が設けられたわけです。

任意の中間申告制度を適用しようとする場合、中間申告書を提出しようとする課税期間の開始日から6月以内に、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を税務署長に提出する必要があります。

注意すべき点は、中間申告書を提出したが資金繰りから納期限までに納付できないような場合は、延滞税が課される場合があることです。

税理士 田中利征


特殊な贈与にご注意を!

民法上の贈与に該当しないように見えても、税法上は贈与税が課税されることもあります。「みなし贈与」と言われるものがこれに当たります。

みなし贈与の代表例として次のようなものがあります。

1.土地の売却

親の所有している土地(時価8,000万円)をその子供へ3,000万円で売却した場合は「みなし贈与」が5,000万円生じることになります。本ケースでは、売買を通じて時価と売却価格との差額である5,000万円の資産価値が、無償で子供へと移転したことになります。
この5,000万円の資産価値は、親が子に与えたことになるので贈与税の課税対象とされるのです。

2.借入金の利息

子がマイホームの購入資金を親から借りることはよくありますが、この場合は、子が親に利息を支払う方が無難と言えます。
利息を支払っていない場合、借入金が多額であると利息相当額が親から子への資金の贈与とみなされることもあります。

税理士 田中利征

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