消費税の任意の中間申告
消費税の中間申告義務がない事業者であっても、平成26年4月から「任意」の中間申告(年1回・半期)が行えるようになりました。法人(事業年度が1年)なら、平成26年4月1日以後開始する課税期間(平成27年3月決算分)から、個人事業者なら平成27年分からの適用です。
これまでは確定消費税額が60万円以下で中間申告義務がなかった事業者であっても、自主的に中間申告・納付ができる制度が設けられたわけです。
任意の中間申告制度を適用しようとする場合、中間申告書を提出しようとする課税期間の開始日から6月以内に、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を税務署長に提出する必要があります。
注意すべき点は、中間申告書を提出したが資金繰りから納期限までに納付できないような場合は、延滞税が課される場合があることです。
税理士 田中利征