年末調整にまつわる迷信?
12月は年末調整の時期です。
そこで年末調整についての代表的な勘違いをまとめてみました。
1.従業員が未成年者の場合、年末調整は不要である?
よく耳にする迷信です。
年末調整は所得税を精算する手続きです。所得税は年齢とは無関係に課税されるので、未成年者であっても年末に勤務している者であれば年末調整をしなければなりません。
2. 扶養控除等申告書は扶養親族のいる人が提出する?
これもまた耳にする迷信です。扶養親族がいるかいないかに関係なく、勤務先の会社で年末調整を受ける人は、必ず提出する必要があります。
3.従業員が子であり親の扶養親族となっている場合、扶養控除等申告書の提出は不要となる?
間違いです。親が扶養控除を受けるには、扶養親族である子の所得金額が一定金額以下である必要があります。
子の所得金額が一定金額以下であるかどうかを確認するには、子の年末調整をしなければわかりません。よって、子も勤務先の会社へ扶養控除等申告書の提出をして年末調整を受けなければいけません。
また、配偶者控除を受けるにも同様となります。
税理士 田中利征