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贈与税-優遇される配偶者への贈与

贈与税では、配偶者への贈与を優遇しています。具体的には、婚姻期間が20年以上の夫婦の間では、2,110万円までの贈与に対しては課税されません。

贈与税の配偶者控除

ご存知のとおり贈与税の基礎控除額(税金がかからない贈与)は、110万円です。ただし、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、住宅または住宅購入のための資金の贈与があった場合には、さらに2000万円を上乗せする特例が設けられているのです。

この特例は、贈与税の配偶者控除と呼ばれています。本特例を利用することで、2,110万円までの贈与に対しては課税されないことになるわけです。なお、本特例の適用を受けるには、確定申告をする必要があるので注意してください。

持ち家であれば、お住まいをご夫婦の共有名義としておくことで、配偶者への贈与額のうち2,110万円までは贈与税はかかりません。なお、贈与税の配偶者控除の特例に該当し贈与税が課税されなかった場合でも、不動産取得税は課税されます。

税理士 田中利征


相続税-優遇される配偶者への相続

贈与と同じく、相続税についても配偶者は優遇されています。

1.配偶者の税額軽減

具体的には、配偶者の相続する財産の評価額が1億6000万円以下であれば相続税の負担はありません。さらに、それ以上の額を相続したとしても、法定相続分以内であれば相続税の負担は生じないのです。
本制度は、「配偶者の税額軽減」と呼ばれています。配偶者の税額軽減を受けるためには、納税額がなくても相続税の申告をしなければならないので注意が必要です。

2.相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合

遺産分割が成立した日の翌日から4か月以内に、更正の請求という手続を行います。

税理士 田中利征

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