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遺言を無視したらどうなる?

故人が作成した法的に有効な遺言書があった場合、その遺言通りに財産(遺産)は相続されることになります。最高裁の判決でも、有効な遺言書があるのならそのまま遺産の相続は決まるとされていて、遺産分割協議の余地は無いものとされています。

しかし、あえて遺言を無視して遺産分割を行った場合はどうなるのでしょうか。実務で考えれば、仮に相続人全員の合意の上で遺言を無視したのであれば、遺言と違うではないかと訴える人はいないわけですから、問題が生じることはありません。

法律論としては、まず相続人である受遺者(遺言による財産の受取人)全員が遺言を放棄することで遺言がすべて失効したものとなります。次いで遺言の放棄・失効により相続財産全てが相続人のものとなるため、あらためて相続人全員で遺産分割協議を行うと考えるようです。

税理士 田中利征


相続税対策としての不動産投資に注意

相続税の課税強化が進み、相続税対策としての不動産投資に注目が集まり、都内などでは不動産投資に関するセミナーが人気のようです。

一例をご紹介すれば、相続税対策として賃貸不動産を長期の借入金で購入しておくというものです。この手法ですと、いざ相続となった時には多くのケースで借入金残高よりも不動産の評価額の方が低くなる、つまりトータルではマイナスの財産となるため相続税対策として利用できるわけです。

こうした投資では、借入金の返済原資は毎月の家賃収入を充てるものとされていますが、ここは注意すべき点です。家賃と入居率は概して低下していく傾向にあります。家賃が下がり入居率も当初の計画より悪化していけば、毎月の家賃収入からでは借入金と利息の返済ができなくなる、つまり収支がマイナスに転落する恐れがあるのです。

さらに見落としがちなのが入居者の退室に伴う修繕費の負担です。現状回復にかかる費用の多くはオーナーが負担することになるのでその負担額も小さなものではありません。

税理士 田中利征

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