遺言を無視したらどうなる?
故人が作成した法的に有効な遺言書があった場合、その遺言通りに財産(遺産)は相続されることになります。最高裁の判決でも、有効な遺言書があるのならそのまま遺産の相続は決まるとされていて、遺産分割協議の余地は無いものとされています。
しかし、あえて遺言を無視して遺産分割を行った場合はどうなるのでしょうか。実務で考えれば、仮に相続人全員の合意の上で遺言を無視したのであれば、遺言と違うではないかと訴える人はいないわけですから、問題が生じることはありません。
法律論としては、まず相続人である受遺者(遺言による財産の受取人)全員が遺言を放棄することで遺言がすべて失効したものとなります。次いで遺言の放棄・失効により相続財産全てが相続人のものとなるため、あらためて相続人全員で遺産分割協議を行うと考えるようです。
税理士 田中利征