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主な税のマイナンバー記載時期

平成27年10月以降個人法人ともにマイナンバーの付番・通知が行われます。通知を受けたマイナンバーの申告書他への記載時期を本稿で簡単にまとめてみました。

1. 所得税

(1)記載対象

平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から

(2)一般的な場合

平成28年分は平成29年2月16日から3月15日まで

(3)28年中に提出される主な場合

  • 年の中途で出国→出国の時まで
  • 年の中途で死亡→相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日まで

2. 法人税

(1)記載対象

平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から

(2)一般的な場合

平成28年12月末決算の場合は、平成29年2月28日まで(延長法人は平成29年3月31日まで)

(3)28年中に提出される主な場合

  • 中間申告書→事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内
  • 新設法人・決算期変更法人→決算の日から2月以内

3. 消費税

(1)記載対象

平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から

(2)一般的な場合

  • 個人
    平成28年分の場合は、平成29年1月1日から3月31日まで
  • 法人
    平成28年12月末決算の場合は、平成29年2月28日まで

(3)28年中に提出される主な場合

  • 個人事業者が年の途中で死亡→相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日まで
  • 中間申告書
  • 課税期間の特例適用

税理士 田中利征


平成27年度税制改正大綱―個人編

昨年の12月30日に平成27年度税制改正大綱(以下「大綱」)が発表されました。本稿では、大綱のうちで個人に関する主な改正点を見てみます。

1. 教育資金の贈与税非課税の延長と使途の範囲の拡大

親や祖父母から子どもや孫へ教育資金に充てるために金融機関に信託した場合に適用される1,500万円までの贈与税の非課税制度が、平成31年3月末まで延長されます。
また、資金使途の範囲が拡大され、通学定期代や留学渡航費なども対象とされます。

2. 結婚・子育て資金の贈与税非課税の創設

親や祖父母が、子どもや孫(20歳以上50歳未満)の結婚・子育て資金に充てるために金融機関へ信託をした場合、1,000万円(うち結婚資金は300万円)までは非課税とされます。
本制度は、平成27年4月から平成31年3月までが対象期間とされます。

3. 住宅取得資金の贈与税の非課税制度の延長

親、祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が延長されます。なお、消費税率が10%へと引き上げられた住宅を取得する場合、非課税枠がさらに広がります。

4. 事業用資産の買換特例の延長

特定の事業用買換えの特例のうち、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超える土地、建物等から、 国内にある土地、建物、機械等への買換えについては、一部見直しを行った上で平成29年3月末まで延長されます。

5. ふるさと納税の拡充

平成28年度分以降は、控除限度額が住民税所得割額の20%(現行は10%)へと引き上げられます。

6. NISA(少額投資非課税制度)の拡充

平成28年より投資金額が年120万円(現行は年100万円)へと 引き上げられます。また、20歳未満を対象にする子ども版NISAが創設され、平成28年より投資金額年80万円を上限に適用が可能となります。

税理士 田中利征

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