主な税のマイナンバー記載時期
平成27年10月以降個人法人ともにマイナンバーの付番・通知が行われます。通知を受けたマイナンバーの申告書他への記載時期を本稿で簡単にまとめてみました。
1. 所得税
(1)記載対象
平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
(2)一般的な場合
平成28年分は平成29年2月16日から3月15日まで
(3)28年中に提出される主な場合
- 年の中途で出国→出国の時まで
- 年の中途で死亡→相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日まで
2. 法人税
(1)記載対象
平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
(2)一般的な場合
平成28年12月末決算の場合は、平成29年2月28日まで(延長法人は平成29年3月31日まで)
(3)28年中に提出される主な場合
- 中間申告書→事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内
- 新設法人・決算期変更法人→決算の日から2月以内
3. 消費税
(1)記載対象
平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から
(2)一般的な場合
- 個人
平成28年分の場合は、平成29年1月1日から3月31日まで - 法人
平成28年12月末決算の場合は、平成29年2月28日まで
(3)28年中に提出される主な場合
- 個人事業者が年の途中で死亡→相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日まで
- 中間申告書
- 課税期間の特例適用
税理士 田中利征