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平成27年度税制改正大綱―法人他編(その1)

昨年の12月30日に平成27年度税制改正大綱(以下「大綱」)が発表されました。本稿では、前稿に続いて大綱のうちで法人他に関する主な改正点を見てみます。

1.法人税率の引下げ

現行の法人税率25.5%が、平成27年4月1日以降より開始する期より23.9%に引き下げられます。本改正により、地方税も含めた実効税率は35.64%から33.10%(東京都の法人)へと下がります。
なお、中小企業に対する年800万円以下の所得部分について、本来の税率19%を15%へと軽減する策は、さらに2年間延長されます。

2.所得拡大促進税制の拡充

給与支給総額が増加した場合に、増加額の10%の法人税を控除する制度について、平成28年4月1日以降に開始する期より、給与支給総額の増加割合が現行の5%以上から3%以上(資本金1億円以下の法人)へと対象となる基準が緩和されます。

3.受取配当金の益金不算入の縮小

受取配当金について一定割合を経費にできる制度について、 経費算入割合が次のとおりに縮小されて増税となります。

(1)現行の経費算入割合

  • 持株比率が25%未満・・・50%
  • 持株比率が25%以上・・・100%

(2)改正後の経費算入割合

  • 持株比率が5%以下・・・・20%
  • 持株比率が5%超1/3以下・・・50%
  • 持株比率が1/3超・・・100%

4.研究開発税制の拡充

試験研究費の法人税の税額控除の制度について、以下の見直しが行われます。

(1)オープンイノベーション型(外部の技術・知識を活用した研究開発)

現行の控除率の試験研究費に対して12% から次のとおり控除率が増加されます。

  • 大学・特別試験研究機関との共同・委託研究・・・30%
  • 企業間等(中小企業からの知財権使用料等を追加)・・・20%。

なお、「総額型(中小企業の控除率は12%)」とあわせた税額控除の限度額については、引き続きその期の法人税額の30%とされます。

(2)1年間の繰越控除制度の廃止

税理士 田中利征


平成27年度税制改正大綱―法人他編(その2)

昨年の12月30日に平成27年度税制改正大綱(以下「大綱」)が発表されました。本稿では、前稿に続いて大綱のうちで法人他に関する主な改正点を見てみます。

1.地方拠点強化税制の創設

平成30年3月31日までに「地方拠点強化実施計画」が承認された企業について、「拡充型(地方企業の本社機能等の強化)」と「移転型(東京23区から地方への移転)」に分けて、 減税措置が適用されます。

(1)「拡充型」

  • オフィス減税・・・建物の取得価額に対して、特別償却15%か税額控除4%の選択適用ができます。
  • 雇用促進税制・・・増加社員1人あたり50万円(雇用増加率10%未満は20万円)を税額控除できます。

(2)「移転型」

  • オフィス減税・・・建物の取得価額に対して、 特別償却25%か税額控除7%の選択適用ができます。
  • 雇用促進税制・・・増加社員1人あたり80万円を税額控除でき、80万円のうち30万円分は、雇用を継続すれば最大3年間は30万円の税額控除ができます。この3年間の継続要件については、法人全体の雇用増がなくても、東京から地方への移転者にも適用があります。

2.消費税率の引上げ

消費税の税率について、平成29年4月1日より10%へと引き上げられます。請負工事などの経過措置の指定日については、 平成28年10月1日となります。

3.海外企業への消費税課税

海外企業がインターネットで日本に配信する電子書籍や音楽などについて、平成27年10月1日より消費税が課税されます。
納税は、消費者向け取引(電子書籍・音楽など)については、 配信をする海外企業が行い、企業向け取引(広告など)については、 配信を受ける国内企業が行うことになります。

4.外国人旅行者向けの免税制度の拡充

外国人旅行者向けの消費税免税制度が、平成27年4月1日より拡充されます。

  • 商店街やショッピングセンターなどで 各店舗がおこなう免税販売の手続きを、 第三者に委託することでワンストップ化が可能となります。
  • 複数店舗での購入額を合算して、免税販売の対象とすることが可能になります。

税理士 田中利征

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