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強化の進む住民税の特別徴収

ここ数年、事業者の方への「住民税の特別徴収の協力要請」が強化されています。

1.住民税の特別徴収とは

所得税の源泉徴収義務のある事業者については、地方税法及び各市町村の条例により、給与から住民税を徴収したうえで納付する義務が課されています。

法律で定められていることなので、事業者の方は面倒だと拒むことはできません。

2.住民税の特別徴収のメリット?

(1)住民税額の計算は市町村が行う

所得税のように事業主が税額を計算する必要はありません。

(2)納付の手間が省ける

従業員の方は、金融機関等で納付する手間が無くなり、納め忘れもなくなります。

(3)納期は年2回

従業員が常時10人未満の場合、年12回の納期を年2回にまとめることができます。

3.なぜ今強化なのか

特別徴収強化の大きな背景としては、平成19年度の所得税から住民税への税源移譲により、滞納額が年々増加していることにあります。長く続く景気停滞の中にあって、住民税の滞納増加は固定資産税のそれと同じく、地方財政を大きく揺るがす大問題となってしまっているのです。

特別徴収を徹底すれば、住民税は事業主が給与を支払う時に必ず徴収されるので、納税者が自ら納付する普通徴収に比して徴収漏れが遥かに少なくなるわけです。

税理士 田中利征


預貯金口座もマイナンバーで管理

国は、税務調査での効率アップを進めるために平成27年度税制改正で、国税通則法・地方税法の規定に、金融機関は預貯金情報を管理するにあたり個人番号・法人番号によって検索できる状態をつくらなければならない、とする義務規定を設けます。

具体的には金融機関は、新規口座の開設者に対しては口座開設時に顧客の番号を取得するために番号の告知を求め、既存の開設口座については、顧客の来店時などの機会を利用して番号の告知を要求することになります。

税理士 田中利征

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