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国外転出時課税制度とは(平成27年度税制改正にて新設)

1.創設の背景

近年、多額な含み益を有する株式等を保有したまま国外へと転出し、キャピタルゲインに対する課税が非課税である国で売却して課税を逃れる、といった行為が著しく増加の傾向にありました。

そこで、こうした課税逃れに対する対策として本制度が創設されたのです。

2.制度の概要

一定の居住者が1億円以上の有価証券(株式や投資信託など)や匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引及び未決済のデリバティブ取引(先物取引、オプション取引など)の対象資産を所有等している場合に、次に掲げるいずれかのタイミングで対象資産の譲渡又は決済があったものとみなし、対象資産の含み益に対して所得税を課税する制度です。本年7月1日から施行されます。

  • その者が国外転出をする時
  • その者が国外に居住する親族等(非居住者)へ対象資産の一部又は全部を贈与する時
  • その者が亡くなり、相続又は遺贈により国外に居住する相続人又は受遺者が対象資産の一部又は全部を取得する時

税理士 田中利征


結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度とは(平成27年度税制改正にて新設)

1.制度の概要

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)から、信託受益権又は金銭等の付与や贈与を一括して受けた場合、一定の手続きをとることにより、1,000万円までの金額に相当する部分は贈与税が非課税とされる制度です。

2.一括贈与非課税の対象となる結婚・子育て資金とは

  • 婚礼費用
    婚姻の日の1年前の日以後に婚礼事業者に支払われる婚礼のための施設の提供、衣服の貸与、贈答品の販売その他の便益の提供及びこれらに付随する物品の給付 費用が対象です。
  • 住居費
    住居の賃貸借契約で、婚姻の日の1年前の日から婚姻の日以後1年を経過する日までの期間に締結されるものに基づき締結の日以後3年を経過する日までに支払われる家賃、敷金、共益費の他、礼金、仲介手数料及び契約更新料が対象です。
  • 引越費用
    婚姻の日の1年前の日から婚姻の日以後1年を経過する日までの期間にする転居で、転居のための生活用家具その他の資産の運送費用が対象です。

税理士 田中利征

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