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「ふるさと納税」の魅力が2倍に?

「ふるさと納税」は、生まれ育った故郷や貢献したいと思う自治体を支援する制度のことで、具体的には自治体への「寄附」という形で支援を行います。「ふるさと納税」制度に従いおこなわれた「寄付」は、寄附金のうち一定の限度額まで所得税・個人住民税の所得控除・税額控除を受けることが出来るのです。

平成27年度税制改正により、ふるさと納税による寄附金控除の限度額が拡大され、全額控除される限度額がこれまでの約2倍に拡充されました。対象は平成27年1月1日以降の寄附からで平成28年度分の個人住民税から適用されます。全額控除となる寄附金の額は、寄附をする方の所得によって異なります。

税理士 田中利征


国民健康保険税の改正

平成27年度の税制改正にともない、国民健康保険税の課税の見直しが行われました。

まず、基礎課税額にかかる課税限度額がこれまでの51万円から52万円へと引き上げられた他、後期高齢者支援金等課税額分は16万円から17万円へ、さらに介護納付金課税額分も14万円から16万円へと各々引き上げられています。

また、低所得者の国民健康保険税の軽減措置の対象を拡大するため、国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の引上げ等を行いました。

なお、国民健康保険は、特に近年納付すべき保険料の滞納が問題となっています。そのため、滞納処分の実効性を上げるため、殆どの市町村では保険料ではなく保険税として課税・徴収しているのが実情のようです。

税理士 田中利征

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