「美術品を購入したけれど、これは減価償却をするのか?」
よくある疑問ですが購入する時点では考えていなかった、という方が多いようです。
国税庁は、平成27年1月1日以後取得する美術品等については、次の新しい取扱いによることを定めた通達を新たに出しました。
- 取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当する。
- 取得価額が1点100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当する
ただし、次のように美術品等の価値の減少に着目し、特別な取り扱いをすることもあります。
1. 「時の経過によりその価値が減少することが明らかな美術品等」について
取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として取り扱うことが可能である。
※「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」とは次の3要件の全てを満たす美術品等
(1)会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用として取得されるもの
(2)移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなもの
(3)他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況からみて美術品等としての市場価値が見込まれないもの
2. 「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかな美術品等」について
取得価額が1点100万円未満の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は、減価償却資産に該当しないものとして取り扱うこと。
税理士 田中利征
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