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地方税でのマイナンバーの利用範囲

総務省は、地方税でのマイナンバーの利用範囲に関する事務連絡を全国の自治体へ発しています。本事務連絡によれば、マイナンバーを記載するものと記載しないものは、次のとおりになります。

マイナンバーを記載するもの

給与所得や年金所得の特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・年金保険者用・納税義務者用)

マイナンバーを記載しないもの

1.当面記載しないもの

納税通知書と自動車取得税・自動車税・軽自動車税の申告書・報告書(自動車取得税の修正申告書を含む

2.記載しないもの

更正・決定通知書

3.原則記載しないもの

納付書・納入書

税理士 田中利征


美術品は減価償却するのか?

「美術品を購入したけれど、これは減価償却をするのか?」

よくある疑問ですが購入する時点では考えていなかった、という方が多いようです。

国税庁は、平成27年1月1日以後取得する美術品等については、次の新しい取扱いによることを定めた通達を新たに出しました。

  • 取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当する。
  • 取得価額が1点100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当する

ただし、次のように美術品等の価値の減少に着目し、特別な取り扱いをすることもあります。

1. 「時の経過によりその価値が減少することが明らかな美術品等」について

取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として取り扱うことが可能である。

※「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」とは次の3要件の全てを満たす美術品等

(1)会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用として取得されるもの

(2)移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなもの

(3)他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況からみて美術品等としての市場価値が見込まれないもの

2. 「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかな美術品等」について

取得価額が1点100万円未満の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は、減価償却資産に該当しないものとして取り扱うこと。

税理士 田中利征

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