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増加する年金の強制徴収

従来から厚生労働省は、悪質な年金滞納者に対する国税庁への強制徴収委任を進めていました。

具体的な委任要件は、(1)滞納月数が24ヵ月以上、(2)厚生年金は滞納額の合計が1億円以上(国民年金は滞納者の前年所得が1千万円以上)、(3)財産を隠蔽しているおそれがある、(4)保険料納付に誠実な意思が認められない、の4要件で、本要件全てを満たした場合には、厚生労働大臣が財務大臣(国税庁)に滞納処分の権限を委任できるというものでした。

今回、委任要件のうち、厚生年金は滞納額を5千万円以上に、国民年金は滞納月数を13ヵ月以上に引き下げる緩和を行い、10月1日からの施行を予定しています。

税理士 田中利征


新スキャナ保存制度が始まる

改正後の新スキャナ保存制度の適用は平成28年1月1日からとなっています。

スキャナ保存の申請は開始日の3ヵ月前までに行う必要があるため、適用開始日から新制度を活用したい場合、平成27年9月30日までに申請書を提出することになります。

スキャナ保存制度は従来からあり、一定の要件を満たせば契約書や領収書などの国税関係書類をスキャナにて保存することを認めた制度です。

本制度の要件は、平成27年度税制改正で大幅に緩和され、記載金額「3万円未満」という金額基準が撤廃されるとともに、電子署名や書類の大きさ等の情報保存も不要とされました。そのため、経理ご担当の方々の、「これなら使える」といった声をよく聞きます。

税理士 田中利征

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