少額減価償却資産の損金算入特例措置の延長検討!
来年度の税制改正に向けて総務省は、中小企業者等に対する少額減価償却資産における取得価額の損金算入特例措置の延長を要望しています。
この特例措置は、平成28年3月末までの適用で期限切れとなるため、同省が2年間(平成30年3月末まで)の延長を要望しています。
ご存じのとおり本制度は、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、資産の年間取得価額の合計額300万円を限度にして、全額の損金算入を認めてくれる制度です。
この特例措置は平成15年に創設されました。創設後は延長の更新がずっと続いて今に至っているわけです。今回も現在の経済状況や消費税増税などを考慮すれば、延長される可能性は高いと思われます。
税理士 田中利征