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源泉徴収票への「マイナンバー(個人番号)」記載は不要なの?

さる10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票や支払通知書等へのマイナンバーの記載は行わないこととなりました。

本改正前は、支払を受ける者に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等のマイナンバーを記載して交付しなければならないこととされていましたが、個人情報漏えいリスク等の観点から取扱いの見直しがされたものです。

マイナンバーの記載が不要とされる主な税務関係書類は次のとおりです。

  1. 給与所得・退職所得の源泉徴収票
  2. 公的年金等の源泉徴収票
  3. 上場株式配当等の支払に関する通知書
  4. 特定口座年間取引報告書
  5. オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
  6. 配当等とみなす金額に関する支払通知書

税理士 田中利征


税務署への提出書類にマイナンバーを記載しないとどうなるの?

この質問、マイナンバー関連の事業者の方からの質問では一番多いのではないでしょうか。ご存知のとおり、番号法整備法や税法の政省令の改正により、税務署へ提出される申告書や法定調書等の税務関係書類にはマイナンバーを記載することが義務付けられています。

しかしながら、うっかりミスからマイナンバーの記入漏れが生じてしまうこともあるかもしれません。国税庁では、マイナンバーの記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません、と公式にアナウンスしています。

また、税法上、マイナンバーの記載がなかった場合の罰則規定は設けられておりませんが、故意にマイナンバーを記載しないケースが多くみられるようであれば、将来的には罰則規定の導入があるかもしれません。

税理士 田中利征

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