源泉徴収票への「マイナンバー(個人番号)」記載は不要なの?
さる10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票や支払通知書等へのマイナンバーの記載は行わないこととなりました。
本改正前は、支払を受ける者に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等のマイナンバーを記載して交付しなければならないこととされていましたが、個人情報漏えいリスク等の観点から取扱いの見直しがされたものです。
マイナンバーの記載が不要とされる主な税務関係書類は次のとおりです。
- 給与所得・退職所得の源泉徴収票
- 公的年金等の源泉徴収票
- 上場株式配当等の支払に関する通知書
- 特定口座年間取引報告書
- オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
- 配当等とみなす金額に関する支払通知書
税理士 田中利征