会計ソフト経理・法律に関する情報ご存知ですか?この情報

通勤手当の非課税限度額が15万円に

平成28年度の税制改正にて「所得税法施行令の一部を改正する政令」により、通勤手当の非課税限度額が引上げられることになります。過去には平成10年に月5万円から10万円へと非課税限度額の引上げが行われていますが、今回の改正はその時以来となります。

本改正は、現在月10万円とされている通勤手当又は通勤用定期乗車券の非課税限度額に対して、されに5万円を上乗せすることにより月15万円とするものです。

本年1月1日以後に受けるべき通勤手当から改正が適用される予定となっていますが、政令改正は3月の年度末頃になると思われるので、改正成立後に遡り適用となります。

そのため現時点では、通勤手当が13万円のケースでは、10万円を超えた部分は給与として源泉徴収をしておく必要があります。

税理士 田中利征


タワーマンションを活用した相続税節税に待ったか

国税庁は、相続税対策として購入されるタワーマンションについて、その相続税評価額の決め方が過度の節税になっているとして、評価額の決め方の見直しに入りました。

マンションの相続税評価額は、土地部分と建物部分から成りますが、土地部分の評価方法は、マンションの敷地全体を戸数で割る方法によります。高層物件になればなるほど戸数は多くなるため一戸当たりの土地持ち分は少なくなり、その結果としてマンションの評価額は下がってきます。

マンション評価方法を上手に使えば、相続税の評価額がより低くなるタワーマンションをローンで購入することでマンションの評価額とローン額との差額を大きくすることができ、この差額はマイナスの相続財産となるため相続税を大きく減らすことができるわけです。

税理士 田中利征

税理士田中先生のワンポイントアドバイス
(経理・法律に関する情報)

免税店で売上アップ
経営者保証なしで融資を実現する「経営者保証に関するガイドライン」

(2025年10月31日掲載)

ご存知ですか?この情報
(経理・法律に関する情報)

投資口座と外国税額控除の関係
資本金を増資する

(2025年10月31日掲載)

ページの先頭へ