通勤手当の非課税限度額が15万円に
平成28年度の税制改正にて「所得税法施行令の一部を改正する政令」により、通勤手当の非課税限度額が引上げられることになります。過去には平成10年に月5万円から10万円へと非課税限度額の引上げが行われていますが、今回の改正はその時以来となります。
本改正は、現在月10万円とされている通勤手当又は通勤用定期乗車券の非課税限度額に対して、されに5万円を上乗せすることにより月15万円とするものです。
本年1月1日以後に受けるべき通勤手当から改正が適用される予定となっていますが、政令改正は3月の年度末頃になると思われるので、改正成立後に遡り適用となります。
そのため現時点では、通勤手当が13万円のケースでは、10万円を超えた部分は給与として源泉徴収をしておく必要があります。
税理士 田中利征