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自動車税は初年度免除となるのか?

平成28年度税制改正大綱では、「消費増税時に自動車にかかる税負担を軽減する」という方針が記されています。

そこで現在総務省・経済産業省は、平成29年4月以降消費税率が10%へと引き上げられるタイミングに合わせて、平成29年4月以降に普通車を購入する場合は、初年度の自動車税については免除をする、という減税策を検討しています。

自動車税とは、毎年4月1日における普通車の所有者に対して都道府県が課す地方税で、税額は排気量に応じて年(12ヶ月)2万9500円〜11万1千円と決められています。購入初年度の納税方法は、購入した月の翌月以降の分を月割りで購入時に支払うことになります。現在検討中の減税案とは、この購入初年度の月割納税額を免除(以下、自動車税の初年度免除)しようというものです。自動車税の初年度免除はかなり大きな減税となるので自動車業界の期待も大きいようです。

また、消費税率アップのタイミングに合わせて自動車税の初年度免除を導入すれば、消費者が普通車の購入を4月以降へとずらすケースが多くなると予想されています。そうなれば、これまでの消費増税で見られた増税前の駆込み需要を減らすことになり、4月以降の消費落ち込み対策にもつながると期待されています。

税理士 田中利征


波紋を呼ぶ消費税の仕入税額控除の段階的廃止!

ご存知のとおり、現在は免税事業者や個人消費者からの仕入れは、仕入税額控除の対象とされています。この場合、支払った対価の額自体が税込みの仕入金額となります。

例えば事業規模の小さな免税事業者から21,600円で物品を仕入れたら、21,600円を税込仕入額とみなして、仕入にかかる消費税額(国+地方)は1,600円となります。

現行の免税事業者からの仕入税額控除は、軽減税率導入の平成29年4月より、10年間をかけて段階的に廃止されるスケジュールとなりました。

この廃止により、何の対応もしなければ免税事業者は事業者間取引から廃除されてしまう可能性もあり得ます。

仕入税額控除の段階的廃止のスケジュール

  1. 平成29年4月から平成33年3月までの4年間−100%控除
  2. 平成33年4月から平成36年3月まで(3年間)− 80%控除
    仕入税額控除の要件が、「適格請求書」の保存となりますが、経過措置として、免税事業者からの仕入れについて、80%の仕入税額控除が可能とされています。
  3. 平成36年4月から平成39年3月までの3年間− 50%控除
    免税事業者からの仕入れについて、50%の仕入税額控除が可能とされています。
  4. 平成39年4月以降 − 廃止(0%控除)
    免税事業者からの仕入税額控除はできなくなります。

税理士 田中利征

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