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確定申告期限(3月15日)後に間違いに気が付いたら(個人)

1.納める税金が多過ぎた(又は還付される税金が少な過ぎた)場合

(1)必要な手続き

「更正の請求」という手続をとることにより、税金の還付を受けられる場合があります。

(2)提出書類

「更正の請求」は、申告の誤りの内容を記載した「更正の請求書」を税務署長へ提出することにより行います。更正の請求書から税務署が納め過ぎの税金があると認めた場合は、納税者へ税金を還付することになります。

(3)請求のできる期間

  • 平成23年度分以降の申告のやり直しの場合…その時の提出期限から5年以内。
  • 平成22年度分以前の申告のやり直しの場合…その時の提出期限から1年以内。

2.納める税金が少な過ぎた(又は還付される税金が多過ぎた)場合

(1)必要な手続き

税金を追加で支払う申告手続きが必要となり、これを「修正申告」といいます。

(2)提出書類と期限

「修正申告」は、正しい申告内容を記載した「修正申告書」を税務署長へ提出することにより行います。所得税の修正申告は、更正の請求のような期限はありません。

税理士 田中利征


間違った確定申告に対するペナルティは

1.「更正の請求」の場合

過大に納めすぎた税金を還付して貰うためペナルティはありません。

2.「修正申告」の場合

(1)「延滞税」

法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。なお、延滞税は修正申告以外でも次のような場合に課されます。

  • 申告などで確定した税額を法定納期限(3月15日)までに完納しないとき。
  • 期限後に申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。

(2)「過少申告加算税」

税務署の調査を受けた後などで修正申告をすると、納付の不足していた税金を納付するほかに、ペナルティとして過少申告加算税がかかります。過少申告加算税は、原則として、新たに納めることになった税金の10%相当額とされます。

税理士 田中利征

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