確定申告期限(3月15日)後に間違いに気が付いたら(個人)
1.納める税金が多過ぎた(又は還付される税金が少な過ぎた)場合
(1)必要な手続き
「更正の請求」という手続をとることにより、税金の還付を受けられる場合があります。
(2)提出書類
「更正の請求」は、申告の誤りの内容を記載した「更正の請求書」を税務署長へ提出することにより行います。更正の請求書から税務署が納め過ぎの税金があると認めた場合は、納税者へ税金を還付することになります。
(3)請求のできる期間
- 平成23年度分以降の申告のやり直しの場合…その時の提出期限から5年以内。
- 平成22年度分以前の申告のやり直しの場合…その時の提出期限から1年以内。
2.納める税金が少な過ぎた(又は還付される税金が多過ぎた)場合
(1)必要な手続き
税金を追加で支払う申告手続きが必要となり、これを「修正申告」といいます。
(2)提出書類と期限
「修正申告」は、正しい申告内容を記載した「修正申告書」を税務署長へ提出することにより行います。所得税の修正申告は、更正の請求のような期限はありません。
税理士 田中利征