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電子メールに添付した契約書の印紙税

節税と言えば所得税、法人税がまず頭に浮かびますが、印紙も添付を省略できれば効果の大きな節税となります。

電子メールがビジネスでフルに活用されている今日では、契約書をメールに添付して相手先へ送るのも珍しいことではありません。電子メールに添付された契約書の印紙税は、一般に次のような取り扱いとなります。

  1. 電子メールで受取った電子データとしての契約書にも印紙は必要なのか
    電子データによる契約等のやり取りは、紙等の形ある文書とは認められず、従って印紙税法上では課税文書を作成していない場合と同様の扱いとされます。つまり、印紙税を納付する必要はありません。
  2. 電子データとしての契約書をプリントアウトして保管した場合
    電子データをプリントアウトした場合の契約書は、原則としてコピーと同様の取扱いとされます。そのため、印紙税を納付する必要はありません。
  3. プリントアウトした契約書が課税文書とされる場合
    次に該当する場合は印紙税が課税されるので注意が必要です。
    • プリントアウトした契約書に契約当事者の双方又は一方の署名又は押印があるもの
    • プリントアウトした契約書について正本と相違ないこと、又は写し、副本、謄本などであることの契約当事者の証明があるもの。

税理士 田中利征


添付書類のイメージデータ(PDF形式)による提出

法人税関係等の手続きに限定して、平成28年4月1日から添付書類のイメージデータによる提出がスタートしていましたが、いよいよ平成29年1月4日から所得税関係等手続きにまで拡大されることになります。

平成28年4月1日から添付書類のイメージデータによる提出の受付を開始した手続

1.申告手続

法人税、消費税(法人)、酒税

2.申請・届出等手続

源泉所得税関係、法人税関係、消費税(法人)関係、間接諸税関係、酒税関係、納税関係、法定調書関係、電子帳簿保存法関係(法人)、再調査の請求・審査請求関係

平成28年3月31日以前に提出した申告、申請・届出等に係る添付書類については、4月1日以降であってもイメージデータによる提出はできないので注意が必要です。

平成29年1月4日から添付書類のイメージデータによる提出の受付を開始する予定の手続

1.申告手続

所得税、贈与税

2.申請・届出等手続

所得税関係、消費税(個人)関係、贈与税関係、相続税関係、電子帳簿保存法関係(個人)

平成29年1月4日より前は、添付書類のイメージデータによる提出はできず、提出を行った場合にはエラーとなります。
平成29年1月3日以前に提出した申告、申請・届出等に係る添付書類については、平成29年1月4日以降であってもイメージデータによる提出はできないので注意が必要です。

税理士 田中利征

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