預金の利子割廃止
従来、預貯金等の利子には所得税(復興所得税)と地方税が課税されており、利子を支払う際には源泉徴収(自動引き落とし)されてきました。そのため、ご存知のとおり預金通帳に記帳されている利子額は源泉徴収後の金額(手取り額)となっていたわけです。
しかし税制改正により、平成28年1月以降に支払われる利子は、法人について地方税分(利子割という)が廃止されています。よつて、本当に僅かなのですが法人の利子の手取額は従来よりも増えました。もっとも、現在のような超低金利にあっては気づかれている方は少ないかもしれませんが。
注意点は、個人の預金利子の利子割は廃止されていないことです。法人と個人で異なる取り扱いとなり不公平なのでは、とお感じの方もいらっしゃるかもしれません。法人の場合は、利子から徴収されていない利子割分を決算申告で納めることになります。そのため、納税のタイミングにズレは生じますが、法人が納税をせずに得をすることはありません。
税理士 田中利征