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納涼会の費用は福利厚生費か

関東では梅雨も明けて、夏の到来とともに本格的な暑さが続くことになりそうです。

暑い夏に負けないように慰労のために、納涼会や暑気払いなどのイベントを企画する会社も多いのではないでしょうか。

この納涼会の費用を企業負担とする場合、福利厚生費として支出金額全額を損金としたいなら、最低限次の要件を満たす必要があります。

  1. 納涼会の実施が部課などごとである場合は、会社の負担額が一律で取扱に差のないこと
  2. 社員全員が参加対象者であること(やむを得ない事情での不参加者に対する金品の支給は不可)
  3. 会社が負担する金額が社会通念上妥当と思われる金額であること

税理士 田中利征


商品券の税務処理は

商品券(金券)については、換金性が極めて高いため節税を兼ねた裏金作りに不正に利用されることも多々あり、税務署も厳しく損金算入の判断をしています。

こうした事情からか、取引先へ渡した商品券を経費にできるかどうか、判断に迷う経理担当者からの質問も珍しくありません。購入した商品券の購入費用を交際費として経費に計上するためには、次の要件を全て満たす必要があります。

  1. 支出が業務の遂行上必要と認められるものであること
  2. その使途を特定することができること
    裁判では、商品券の使途が明らかではないことを理由に、商品券の購入費用を経費として認めないという判断が示されたこともあります。

税理士 田中利征

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