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廃止となるか、「配偶者控除(扶養控除)」

1.「配偶者控除」の問題点

配偶者控除は、妻の収入がパートの場合であれば年間103万円以下の場合に適用されます。配偶者控除の適用を受けられた夫は、38万円の所得控除が与えられます。

夫の年間の所得が38万円減れば、万円単位で税金は安くなります。

一方で妻の収入が103万円を超えれば配偶者控除の適用は無くなります。そのため、年103万円を超えてまで妻は働くことをしなくなり、女性の労働時間に税制面から制限が加わることになります。これがいわゆる「103万円の壁」問題と呼ばれるものです。

2.「配偶者控除」の廃止

専業主婦を優遇し過ぎている、働く女性の意欲を阻害しているとの批判がある配偶者控除は、政府の意向もあり最短で2017年より廃止されることが検討されています。

「配偶者控除」を廃止して終わりとなると、専業主婦世帯やパート主婦世帯にとっては増税となってしまいます。そのため、廃止と同時に新たな所得控除である「夫婦控除」が設定される見込みです。

税理士 田中利征


節税にも効果のある「中小企業倒産防止共済」

「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」とは、国(中小企業基盤整備機構)が運営している共済制度です。

本制度は、「中小企業の取引先が倒産した場合に、払込済みの掛金総額の10倍以内の金額まで、無利息の融資を行う」というもので、中小企業に多い連鎖倒産の防止を図るものです。

また、本制度には次のような節税効果をはじめとするメリットがあり、見逃せない魅力です。

1.掛金の経費計上

掛金(最高で毎月20万円、年一括払いも可)は、法人税法又は所得税法で全額が費用(経費)として認められます。なお、個人事業の場合は、事業所得になる事業に限られています。

2.掛金の積立

掛金は、払込み額が総額で800万円になるまで積み立てることができます。

3.掛金の増額減額

掛金は、増額又は減額することができます。掛金の支払方法は、原則として月払いですが年一括払いも選択できます。

4.掛金の還付

40か月以上の期間払い込んだ場合、解約時に払い込み掛金が全額還付されます。ただし、利息はつきません。

税理士 田中利征

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