個人事業者が法人成りした後に支払う退職金の勤続年数
従来個人経営であった事業をそのままの事業内容と規模で法人組織とするのが法人成りです。
法人成り後に個人事業当時から引き続き勤務している従業員に退職金を支払うこともあるでしょう。このような従業員へ支払う退職手当について、退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数に個人事業当時からの勤続年数を通算してもよいか、迷われる方も多いようでよく相談を受けます。
結論から言えば、個人事業当時の勤続期間を含めて退職金の額を計算することが退職給与規程等において明らかとなっている場合には、勤続期間の通算が認められます。
ただし、青色事業専従者であった者については、あくまでも法人設立の日から退職するまでの期間が勤続年数となるので、個人事業当時の勤続期間を通算することはできません。注意が必要です。
税理士 田中利征