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個人事業者が法人成りした後に支払う退職金の勤続年数

従来個人経営であった事業をそのままの事業内容と規模で法人組織とするのが法人成りです。

法人成り後に個人事業当時から引き続き勤務している従業員に退職金を支払うこともあるでしょう。このような従業員へ支払う退職手当について、退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数に個人事業当時からの勤続年数を通算してもよいか、迷われる方も多いようでよく相談を受けます。

結論から言えば、個人事業当時の勤続期間を含めて退職金の額を計算することが退職給与規程等において明らかとなっている場合には、勤続期間の通算が認められます。

ただし、青色事業専従者であった者については、あくまでも法人設立の日から退職するまでの期間が勤続年数となるので、個人事業当時の勤続期間を通算することはできません。注意が必要です。

税理士 田中利征


家族同伴での海外出張

海外出張に際しては家族を同伴するケースも多いようです。
家族同伴での海外出張については、同伴の家族にかかる旅費等の取り扱いでしばしば税務調査で問題とされます。

家族同伴での海外出張の旅費や宿泊費等は、その家族が当該会社の役員や社員でない限り、当該家族についての旅費等は会社の経費としては扱われません。そのため、同伴家族にかかる旅費等は、海外出張者への給与とみなされる可能性があります。

さらに、旅費等が海外出張者への給与とみなされた場合、出張者本人が役員であれば役員報酬となりますが、その報酬は否認されて税務上は所得への加算が行われます。

ただし、家族の同伴が海外出張における業務を遂行するために必要と認められる場合は、当該家族にかかる出張経費も通常必要と認められる範囲で会社の経費として計上することが認められます。

経費計上が認められるケースには次のようなものがあります。

  • 海外出張者に健康上の問題があり、常時家族からの生活の補助を必要とする状態であること
  • 業務遂行のためには通訳が必要であり或いは専門知識を有する者の業務補佐が必要であるが、社内には適切な人材がいないために家族に当該補佐を依頼したこと

税理士 田中利征

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