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年末調整のよくある誤解

11月は年末調整の時期です。この時期には次のようなご質問をよく受けるようになります。

1. 扶養控除等申告書は扶養養親族のいる人だけが提出するの?

勤務先の会社で年末調整を受ける必要のある人は必ず提出の必要があります。扶養親族がいるかいないかは関係ありません。

2.従業員が未成年者の場合、年末調整は不要なの?

年末調整は所得税を確定し、精算する手続きです。所得税は年齢に関係なく課税されるため、未成年者であっても年末に勤務している者であれば年末調整を行います。

3.従業員が子であってその親の扶養親族となっている場合は、扶養控除等申告書の提出は不要なの?

親が扶養控除を受けるには、扶養親族である子の所得金額が一定金額以下である必要があります。子の所得金額が一定金額以下であるかどうかを確認するには、子の年末調整をしなければわかりません。よって、子も勤務先の会社へ扶養控除等申告書の提出をして年末調整を受けなければいけません。

税理士 田中利征


整理番号と会社の移転

会社の法人税申告書の右上に整理番号(古くは法源番号)が記載されています。この番号は税務署ごとに法人を管理するために設定しているものです。そのため、会社の移転(本店移転)を行った場合は、異動後の 新しい所轄税務署で整理番号が決められ、通知が届きます。

新たな整理番号の通知が届く前に申告期限がきた場合は、申告書の整理番号欄は空欄のまま提出しても問題はないと考えます。

本店の移転に際しては、「異動届出書」を提出する必要があります。

異動届の提出先は、 1.旧住所の管轄税務署と、新住所の管轄税務署の両方に提出します。よく見られるのが、旧住所の管轄税務署への提出を忘れてしまうケースです。届出書に添付する書類は、新しい本店所在地が記載された登記簿謄本となります。提出期限について具体的提出期限の日は決められていませんが、異動等後速やかに提出することとされています。

なお、本店移転に際して旧所在地で給与支払事務所の設置を届出ていた場合は、その移転も届け出る必要があります。注意してください。

税理士 田中利征

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