年末調整のよくある誤解
11月は年末調整の時期です。この時期には次のようなご質問をよく受けるようになります。
1. 扶養控除等申告書は扶養養親族のいる人だけが提出するの?
勤務先の会社で年末調整を受ける必要のある人は必ず提出の必要があります。扶養親族がいるかいないかは関係ありません。
2.従業員が未成年者の場合、年末調整は不要なの?
年末調整は所得税を確定し、精算する手続きです。所得税は年齢に関係なく課税されるため、未成年者であっても年末に勤務している者であれば年末調整を行います。
3.従業員が子であってその親の扶養親族となっている場合は、扶養控除等申告書の提出は不要なの?
親が扶養控除を受けるには、扶養親族である子の所得金額が一定金額以下である必要があります。子の所得金額が一定金額以下であるかどうかを確認するには、子の年末調整をしなければわかりません。よって、子も勤務先の会社へ扶養控除等申告書の提出をして年末調整を受けなければいけません。
税理士 田中利征