青色個人事業主は社会保険の被扶養者になれるのか
自分で事業を営んでいる青色申告経営者であっても、個人事業主であれば配偶者の扶養に入ることができます。ただし、法人組織の場合は、社長1人の会社でも社会保険に加入する義務があるため、配偶者の扶養に入ることはできません。
被扶養者になるための年収要件である130万円未満の判断は、次の計算式によります。
計算式=収入金額−必要経費
注意すべき点は必要経費で、その範囲は所得税法上のそれとは違っているからです。必要経費の範囲は、協会けんぽよりも健康保険組合のほうが厳しいのが一般的です。所得税法上の必要経費のうち、接待交際費、広告宣伝費、通信費、水道光熱費 などは必要経費として認められないことが多いようです。
被扶養者の申請をする際は、協会けんぽの場合であれば個人事業主は直近の確定申告書の控えを添付します。健康保険組合の場合は、さらに追加して青色申告決算書(収支内訳書)の控えの提出を要求される場合が多いようです。
税理士 田中利征