「法定相続情報証明制度」が5月29日から始まる
法務局が、相続関係についての証明書を発行する制度を「法定相続情報証明制度」と呼びます。
本制度の利用方法は、まず相続が発生した場合に、法務局へ亡くなった方の相続に関係する戸籍 一式と相続関係に関する書面を提出します。書類の提出を受けた法務局は、その戸籍の中身を確認して、相続関係についての証明書を発行する、というものです。
現在の相続の制度では、亡くなった方の銀行口座の解約や不動産の名義変更をするためには、各銀行、各法務局へ戸籍一式を提出する必要があるため、戸籍一式を手数料を払って複数部用意するか、又は一部の戸籍一式を順番に使用するしかありません。
しかし本制度の開始後は、戸籍一式を1部用意して証明書を取得しておけば、各銀行などへは証明書を利用して対応することが可能となります。
税理士 田中利征