ご存知ですか?改正個人情報保護法
2015年に「 個人情報の保護に関する法律」の改正法が成立し、2017年5月30日より全面施行となりました。
今回の法改正の注目点は、取り扱う個人情報が5,000件以下の小規模取扱事業者でも規制の適用対象とされる点です。
そのため、会社の規模が小さいから個人情報保護対策は後回しとしていた会社も対応の必要があるので注意が必要です。
また、個人情報の中でも本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実等といった情報は 「要配慮個人情報」と定められました。これらの情報の取得の際には、あらかじめ本人の同意を得る必要があり、第三者提供はできないとされています。
税理士 田中利征