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社会保険料の納付が遅れたら

ついうっかり、あるいは資金繰りから社会保険料の納付が遅れてしまうことがあります。

社会保険料と労働保険料は、送付された督促状の指定期限(納期限から約3週間後)までに完納すれば、延滞金はかかりません。

滞納中の給付については、社会保険料は傷病手当金などを申請すれば支給されます。労働保険料については、滞納中に業務災害他で労災給付が行われた場合は、原則として給付額の40%を上限として、労働保険料とは別に徴収されることがあります。

督促状の指定期限内に社会保険料の完納が出来なければ延滞金がかかりますが、延滞金の納付が遅れてもさらに延滞金が課されることはありません。そのため、納付にあたっては、社会保険料を優先して支払うようにします。

延滞金は、税金の計算上、会社の経費として認められます。この点は、経費に認められない法人税や消費税の延滞税とは扱いが異なります。

税理士 田中利征

新様式となる「法人事業概況説明書」

作成にたいへん時間のかかる法人事業概況説明書は、法人税の申告書と一緒に税務署に提出する法定調書です。

その記載事項は、事業内容、支店・海外取引状況、電子計算機の利用状況、経理の状況等、企業の経営情報全般に及び非常に詳細なものとなっています。平成18年度税制改正までは任意提出とされていましたが、本税制改正で提出が義務化されました。

義務化された一番の理由は、法人事業概況説明書の記載事項が税務署の調査・指導等に非常に役立つ有益な資料であるためです。

この度、法人事業概況説明書の改訂が行われ、国税庁のホームページでは新様式が公開されています。

なお、新様式は平成30年4月1日以後終了の事業年度分からの適用とされています。

税理士 田中利征

税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2025年10月31日掲載)

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