社会保険料の納付が遅れたら
ついうっかり、あるいは資金繰りから社会保険料の納付が遅れてしまうことがあります。
社会保険料と労働保険料は、送付された督促状の指定期限(納期限から約3週間後)までに完納すれば、延滞金はかかりません。
滞納中の給付については、社会保険料は傷病手当金などを申請すれば支給されます。労働保険料については、滞納中に業務災害他で労災給付が行われた場合は、原則として給付額の40%を上限として、労働保険料とは別に徴収されることがあります。
督促状の指定期限内に社会保険料の完納が出来なければ延滞金がかかりますが、延滞金の納付が遅れてもさらに延滞金が課されることはありません。そのため、納付にあたっては、社会保険料を優先して支払うようにします。
延滞金は、税金の計算上、会社の経費として認められます。この点は、経費に認められない法人税や消費税の延滞税とは扱いが異なります。
税理士 田中利征