海外不動産と申告漏れ
日本に居ながら海外不動産を個人で購入される方もおられますが、海外不動産に関連して賃貸物件の家賃収入の申告漏れは多いようです。
家賃収入は不動産所得として課税され、不動産所得の計算は「家賃収入-必要経費」となります。経費には建物の減価償却費がありますが、在外不動産であっても減価償却方法は日本国内に所在する建物と同じに考えます。建物の所在する国の償却方法で計算することはできません。耐用年数について海外の課税当局へ耐用年数の申告をしていたとしても、その申告耐用年数での償却計算はできないので注意が必要です。
また、収入や経費の計算にあたっては、邦貨に換算しての申告となるため、為替相場が関係してきます。具体的には、計算の対象となる期間中の為替相場の「平均値」を使用して計算します。 最後に、不動産が存在する国で不動産所得に対して何らかの税金を負担している場合は、当該税金を日本国内で納税する税金から控除できる外国税額控除の適用を受けられる可能性があります。
確定申告では忘れずに確認する必要があります。
税理士 田中利征