税務署から郵送されてくる「資料せん」とは
会社によって所轄税務署から「資料せん」という書類が送られてきます。
税務署は、この資料せんに必要事項を記入して提出するように求めてきます。資料せんに記載する内容は、売上、仕入、外注費、リベート、交際費、広告宣伝費などの取引について、取引先の名称、住所、取引年月日、取引金額、振込先の銀行口座番号、取引内容などです。
これだけの項目を正確に記入するとなると非常に手間がかかります。資料せんは税務署において税務調査の資料として活用されます。
具体的には、A社へ税務調査を行おうとする場合、A社の得意先であるB社へ資料せんを送付して、A社からの仕入金額を記入させます。B社が資料せんに記入した仕入金額とA社の売上金額が一致するかどうかを確認し、一致しなければ売上の計上漏れなどの原因を調査で確認することになります。
資料せんの提出は任意なのですが、提出をしないでいると税務署から催促を受けることもあります。
税理士 田中利征