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税務署から郵送されてくる「資料せん」とは

会社によって所轄税務署から「資料せん」という書類が送られてきます。

税務署は、この資料せんに必要事項を記入して提出するように求めてきます。資料せんに記載する内容は、売上、仕入、外注費、リベート、交際費、広告宣伝費などの取引について、取引先の名称、住所、取引年月日、取引金額、振込先の銀行口座番号、取引内容などです。

これだけの項目を正確に記入するとなると非常に手間がかかります。資料せんは税務署において税務調査の資料として活用されます。

具体的には、A社へ税務調査を行おうとする場合、A社の得意先であるB社へ資料せんを送付して、A社からの仕入金額を記入させます。B社が資料せんに記入した仕入金額とA社の売上金額が一致するかどうかを確認し、一致しなければ売上の計上漏れなどの原因を調査で確認することになります。

資料せんの提出は任意なのですが、提出をしないでいると税務署から催促を受けることもあります。

税理士 田中利征

不動産賃貸料の支払いと源泉徴収

都内の不動産では、オーナーが外国人ということも珍しくありません。オーナーが非居住者である物件にかかる不動産賃貸料を払うときは、源泉徴収(不動産賃貸料の20.42%)が必要となります。

不動産賃貸料を払うときに源泉徴収が必要となる条件は次の3つです。

  1. オーナー関連
    • 外国に住所がある個人(非居住者)
    • 日本人で海外へ移住した人
    • 外国法人
  2. 不動産賃借料関連
    • 国内にある不動産の賃借料
    • 国内にある不動産の上に存する権利の賃借料

    借地権、定期借地権、区分地上権などの賃料となります。
    なお、個人が居住用として借りた不動産の賃借料は源泉徴収の必要がありません。
    源泉徴収が必要となるケースは、事業用(個人、法人)として借りた不動産の賃借料です。

  3. 賃借料の支払場所関連
    • 国内で支払うこと

    なお、国外での支払いであっても、支払者が国内に住所や事業所を有する場合は、国内で支払いがされたものとみなされます。

税理士 田中利征

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