個人事業主の青色申告特別控除額の引き下げ(平成30年度税制改正大綱より)
今回の改正で青色申告特別控除額が、これまでの65万円から55万円(平成32年分より)へと引き下げられます。
ただし、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合の青色申告特別控除の控除額は65 万円とされます。
- その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付け及び保存を行っていること。
- その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。
税理士 田中利征