給与所得控除の見直し(平成30年度税制改正大綱より)
「給与所得控除額」とは、会社員の給与所得金額を計算する際に、給与収入金額を得るための必要経費として認められたもので、個人事業者の経費に相当するものです。よって、給与所得金額は、給与収入金額から給与所得控除額を控除した金額です。
「給与所得控除」の金額は、改正により全体的に10万円縮小されます。そのかわりに、「基礎控除」は10万円増額され48万円になります。さらに、給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を195万円に引き下げます。
この控除の見直しは、2020年1月からとしています。
税理士 田中利征