仮想通貨取引から利益と損失が生じた場合はどうなるの
先日、国税庁がホームページ上で仮想通貨の所得税法上の取り扱いについて公表したことはご存知のとおりです。
この公表資料を読んでみると、仮想通貨の取引から生じた損失は、仮想通貨取引から生じた利益と相殺(通算)することができる、と解釈することができます。具体例でみると次のとおりです。
例えば、3月8日にビットコインの取引から20万円の損失が生じたが、翌日の9日にはリップルの取引で15万円の利益を得た、という場合は損失20万円と利益15万円を相殺することで、損失が5万円となり、課税対象となる利益はありません。
相殺後に残る損失5万円については、残念ながら事業収入などの他の収入と相殺することはできませんが。
税理士 田中利征