確定申告の間違いに気づいたら
平成29年分所得税の確定申告を終えてから、申告内容の間違いに気づいた方もいるでしょう。税金の納付額が多くなる間違いであれば、本来の納税額よりも多くの税金を納付しているため、何もせずそのまま放置していても多くの場合ペナルティを受けることはないでしょう。
問題なのは税金の納付額が少なくなる間違いですが、この場合は出来るだけ早く修正申告を行うことで、延滞税などのペナルティを最小限にとどめます。
修正申告に際して使用する申告書は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」で、これらに必要事項を記入して確定申告書を提出した所轄税務署長へ再度提出することになります。
なお、修正申告をせずにそのままにしていて税務調査があった場合、調査後に修正申告書を提出するか、あるいは更正を受けることになると、納付税額の10%(場合により15%)の過少申告加算税又は35%(場合により40%)の重加算税が賦課されてしまいます。
税理士 田中利征