平成30年度税制改正―個人所得課税編(平成30年3月28日成立)
本改正の概要は次のとおりです。
適用関係は、平成32年分(2020年分)以後の所得税について適用されます。
- 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替が行われます。
- 給与所得控除・公的年金等控除の控除額が10万円引き下げられ、基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
- 給与所得控除の控除額の上限が引下げら、給与収入850万円超は一律195万円となります。ただし、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する方に対しては、負担増とならないように措置がとられます。
- 公的年金等控除の控除額の上限が設定され、公的年金等収入1,000万円超は一律195.5万円とされます。
- 公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円超の場合の控除額の引下げが行われます。
- 基礎控除の見直しにより、控除額は合計所得金額2,400万円超から逓減されるようになり、2,500万円超でゼロとされます。
税理士 田中利征